通院関係の費用と休業期間の所得

お仕事などでケガをしてしまった本人が労災で支払われるものには、主に2つあります。 まず医療費です。ケガをしてしまったのであれば病院に行きますが、その際の治療費などは全額負担される事になります。ただし状況によっては、減額になる事もあります。減額になるか否かは、労働基準局が判断します。

この治療費というのは、病院での診察料だけではありません。例えば薬代も、労災保険による支払い対象になります。現在では医薬分業のシステムが採用されていて、診察料と薬代が別々になる場合が多々あります。後者の薬代も、支払い対象となる訳です。また通院の交通費なども支払い対象です。

このように労災保険では、治療に対して関わる費用が支払われることになる訳です。しかしそれだけではなく、休業にも関わってきます。 お仕事でケガをしてしまったのであれば、しばらくの間は出勤が困難になるでしょう。ところで会社に出勤をしなければ、本来はお金は支給されません。給料は労働の対価として、支払われるものだからです。

ところがケガで休業しなければならなくなった場合は話は別で、労災保険の支払い対象となります。いわゆる所得保障です。具体的には、働けなくなった日から数えて4日目以降の休業は支払い対象となります。このため休業している1日目から3日目までは、支払いの対象ではありません。
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このように労災で支払われるのは「病院での治療に関わる費用」と「休業期間の所得」の2つという訳です。