労災保険の障害給付

仕事中に怪我や病気になってしまった場合、そのまま全額自己負担をするのはもったいないです。 せっかくならば、労災保険を使ってしっかりとお金を請求しましょう。 労災保険は、治療の際の費用を給付してくれる「療養給付」がメジャーですが、それ以外にも種類があります。 例えば、労災によって障害が残ってしまった場合です。

治療によってもとの状態に回復してくれればいいのですが、そうなるとも限りません。 障害が残ってしまうことがあります。 この場合、ずっと治療を受け続ければその分ずっと労災保険の適用となるわけではありません。 労災によって病気になってしまった場合、慢性的な症状は残るものの急性症状は治まったという場合、これを「治癒した」といいます。

労災によって怪我をした場合には、傷口がふさがった場合のことをいいます。 これらは、これ以上治療をしたところで、更なる回復は望めないと判断されます。 しかし、障害が残っている状態にもかかわらずそれで全て打ち切られてしまうのは、あまりにも世知辛いもの。 そこで、体に障害が残ったときには労災保険から障害給付を受けることができるのです。

この障害給付には2種類あり、それは障害の程度によって区別されます。 障害等級の1級から7級に相当する場合には、障害年金と言う形で支払われます。 一方、障害等級の8休から14級に相当する場合には、障害一時金と言う形で支払われるのです。 年金と一時金では、請求の仕方に微妙な違いがあります。