仕事上のケガに対する労災保険と主な注意点
日々のお仕事では、何らかの危険が発生している場合があります。その危険が原因で、たまにトラブルが発生する事もあるのです。
例えばケガですね。お仕事で何らかの物を運搬していたとします。ところがそれが原因で、怪我をしてしまうケースも稀にある訳です。
ところで病院に行くとなると、もちろん費用がかかることになります。ケガをした本人は、費用を支払わなければなりません。かなり大きな出費が発生してしまう事もあります。
労災保険は、このような時に備える保険です。上記のようなケガをして、例えば5万円の医療費が発生したとします。そのような時は、従業員に対して5万円を支払うことになる訳です。
ただし全ての怪我に対して適用される訳ではありません。上記の事例ですが、仕事上での怪我である事がポイントです。もしもお仕事でケガをせず、お仕事とは別の理由によってケガをしていたとします。その時は、労災の対象とはなりません。
また気をつけるべきなのは、必ず領収書を受け取る事です。それを受け取るのを忘れてしまうと、手元に証拠書類がありません。必ず領収書は受け取っておくべきです。
そして労災になるかどうかは、労働基準局が判断をする事になります。上記の5万円を申請すれば必ず労災が下りるかというと、そうとは限りません。基準局が認めた場合のみ、5万円が支払われるという事になります。
このように業務でケガをした時には労災の適用となりますが、適用されるかどうかは一定の基準がある訳です。