労災保険で療養給付を受ける
労働者が勤務長、もしくは通勤や退勤途中で怪我をしたり病気になったりした場合、労災保険の適用となります。
労災保険の中で最も使う可能性が高い給付と言えば、「療養給付」ではないでしょうか。
これは、労災によって病院などで治療を受けた際、その治療費を給付してもらうと言うものです。
では果たして、どのように労災保険の手続きをすればいいのでしょうか。
これは、かかっている病院によって異なります。
労災保険や指定の医療機関で治療を受けた場合には、そのまま自己負担をすることなく治療を受けることができます。
一方で、それ以外の医療機関で治療を受けた場合には、一旦治療費を全額負担して、後ほど労災保険から治療にかかった費用を給付してもらうと言う方法です。
これは、病院での治療だけではなく、薬局でお薬をもらった場合や、柔道整復師やマッサージ師、はりやお灸をした場合、さらに訪問看護を受けた場合にも給付の対象となります。
では、仕事の休みがあってその間帰郷することになったが、引き続き治療を受けたい場合、つまりこれまで治療を受けていた医療機関以外のところで治療を受けたい場合は、変更手続きをしなければなりません。
そのほか、看護や移送にかかった費用も請求をすることができます。
ただしこれも、書類でしっかりと請求をしなければなりません。
また、マッサージやはり治療などで長期間治療をしている場合には、一定期間ごとに医師の診断書などを提出しなければなりません。