労災加入から治療費支払いまでの5段階の流れ
企業が労災保険に加入して、万が一の際の治療費が支払われるまでには数段階の流れがあります。流れは全部で5段階になります。
まず第1段階は、企業による労災保険への加入です。これには、ほとんどの企業が入る事になります。雇用されている従業員が1名のみという場合でも、入る義務があります。また一定期日以内に、監督署に所定の書類を提出する必要もあります。
第2段階ですがその労災保険の支払いです。保険料は、全て事業主が負担しなければなりません。ちょっと極端な例ですが、保険料率が0.7%と設定されているとしましょう。そして従業員に対して賃金を支払った時には、その賃金に対する0.7%分を監督署に支払う必要がある訳です。
第3段階は、ケガをした本人による医療費の支払いです。後の段階で治療費は支払われることになりますが、一旦は立て替える事になります。
そして第4段階は、ケガをした本人からの請求です。請求を受けた企業は、労働基準局に対して手続きを行ってくれる事になります。
最後の第5段階ですが、治療費の支払いです。労働基準局からの保険料が、ケガをした本人に対して支払われることになる訳です。
なお第4段階の請求なのですが、時効があります。ケガをした日から数えて数年以内に、請求をしなければなりません。それ以降を過ぎてしまうと時効となってしまいますので、第4段階はなるべく早めに行う方が良いでしょう。なお時効が何年以内なのかは、治療やケガの状況によって色々異なります。