労災保険の給付内容について

労災保険にもいくつか種類があります。

・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭給付
・傷病(補償)年金
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付

◆療養(補償)給付について
業務上に起きた傷害についての給付を療養補償給付といい、通勤中に起きた傷害についての給付を療養給付と言います。両者を合わせて呼ぶため、療養(補償)給付と言います。 療養(補償)給付には2種類あり、1つは療養の給付とよばれるものです。これは労災指定医療機関や労災病院にて治療を行った場合に適用されるもので、被災者は無料で治療を受けられます。もう1つは、療養の費用の支給とよばれるものです。これは労災病院や労災指定医療機関以外の医療機関で治療を行った場合に適用されるもので、被災者が立て替えた費用の支払いに充当されます。

◆休業(補償)給付について
被災者が障害などの理由により4日以上、勤務することができない場合に適用されます。

◆障害(補償)給付について
被災者の疾病が治った時に、障害者等級1~7級に相当する障害が残ったと判断された場合に適用される障害(補償)年金と、同じく治った時に8~14級に相当する障害が残ったと判断された場合に適用される障害(補償)一時金があります。

◆遺族(補償)給付について
被災者が死亡した場合に適用される遺族(補償)年金と、これを受け取る遺族がいない場合やこれを受け取る遺族が失権し他に受け取る遺族がいない場合で、既に支給された年金の合計日数が1000日にみたない場合に適用される遺族(補償)一時金があります。

◆葬祭給付について
被災者が死亡した場合の葬祭費用に適用されます。

◆傷病(補償)年金について
被災者が被った疾病が、1年6カ月が経過した日、もしくはそれ以後も治らず、その疾病の傷害の程度が傷害等級に相当する場合に適用されます。

◆介護(補償)年金について
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者で、介護が必要と判断された場合に適用されます。

◆二次健康診断等給付について
事業主が行う直近の健康診断の一次診断において、検査を受けた労働者が血圧、血中脂質、血糖、腹囲検査もしくはBMI測定の全てにおいて異常値が発見され、かつ、脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないが認められた場合に、二次健康診断の費用給付が適用されます。